PRICE
料金表
使用する素材や治療方法が国によって制限されていますが、治療内容が同じであれば、日本全国一律料金で受けることができます。健康保険が適用されるため、患者さまの費用負担も軽減されます。ただし、治療の内容によっては保険診療が適応されない場合もございますので、ご了承ください。
素材や治療方法に決まりがないため、機能性・審美性・安全性を兼ね備えた質の高い治療を受けることができます。
ただし保険診療とは違って治療費が医院によって異なり、健康保険が適用されませんので、全額患者さまの自己負担となります。
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88,000円 |
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88,000円 |
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22,000円 |
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22,000円 |
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88,000〜 165,000円 |
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昭島市の歯医者 アイリス歯科クリニックの自費診療のお支払いでは、
現金の他、以下のクレジットカードもご使用いただけます。
昭島市の歯医者 アイリス歯科クリニックでは、
自費診療のお支払いにデンタルローンもご利用いただけます。
毎月無理のない範囲で分割払いしていくため、矯正歯科治療なども始められやすくなります。
医療費控除とは、自分自身や生計をともにする家族のために医療費を支払った場合に受けられる、
一定の金額の所得控除のことです。
歯の自由診療は、高価な材料を使用することが多く治療代も高額になる場合があるので
医療費控除の対象となります。
毎年1月1日〜12月31日に支払った分を翌年3月15日までに確定申告をすると
医療費控除が適用され、税金が還付されます。
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高200万円)です。
医療費控除額(最高200万円)=(支払った医療費の額
ー 保険金などで補てんされた額)ー10万円※
※所得金額の合計が200万円未満の人は、所得金額の5%になります。
例として、課税所得金額が500万円の人の場合、
扶養家族である子供の矯正治療費に年間90万円かかったならば、
「医療費控除額=90万円ー10万円=80万円×税率30%=24万円」
つまり、矯正歯科治療に費やす費用は実質、90万円ー24万円=66万円で済んだことになります。
医療費控除の税率と医療費の軽減額はこちらの表をご覧ください。
医療費控除の手続きは、医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を
お住まいの住所を管轄する税務署へ提出してください。
その際、医療費の支出を証明する領収証や通院にかかった交通費などについて確定申告書に添付、
もしくは提示する必要があります。
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