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料金表

治療に使う素材と方法の
選択肢を広げる
昭島市の歯医者 アイリス歯科クリニックでは、お口の見た目や機能性に悩みを持つ患者さまへ
保険・自費に限らない治療メニューの展開を行っています。
治療方法や仕上がりについて、ご質問などありましたらお気軽にお問い合わせください。
  • 保険診療

    使用する素材や治療方法が国によって制限されていますが、治療内容が同じであれば、日本全国一律料金で受けることができます。健康保険が適用されるため、患者さまの費用負担も軽減されます。ただし、治療の内容によっては保険診療が適応されない場合もございますので、ご了承ください。

  • 自費診療

    素材や治療方法に決まりがないため、機能性・審美性・安全性を兼ね備えた質の高い治療を受けることができます。
    ただし保険診療とは違って治療費が医院によって異なり、健康保険が適用されませんので、全額患者さまの自己負担となります。

被せ物・詰め物治療

※価格は税込みです
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セラミック(e.max)クラウン
透明感があり、自然な歯の色合いを再現できるため周囲の歯ともよく馴染みます。前歯など人から見えやすい部分への治療がオススメです。汚れも付着しにくく、メタルフリー素材なので金属アレルギーの方にも安心してお使いいただけます。
88,000
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ジルコニアクラウン
人工ダイヤモンドとも呼ばれるほど高い強度と耐久性を持ちながら、違和感のない白い歯を再現できる素材です。噛む力が強い方、奥歯を治療する方にオススメしています。メタルフリー素材なので金属アレルギーの方にも安心してお使いいただけます。
88,000
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セラミック(e.max)インレー
透明感に優れ自然な歯の色合いで残った歯にもよく馴染む詰め物です。汚れも付着しにくく、メタルフリー素材なので金属アレルギーの方にも安心してお使いいただけます。
小臼歯
44,000
大臼歯
55,000
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ゴールドインレー
金合金やプラチナ合金などの貴金属で作られた詰め物で、金属イオンの流出が少ないため歯ぐきの黒ずみや着色が発生しにくいのが特徴です。汚れにくく、長期間清潔に保つことができます。また柔軟性が高いため、噛み合わせる歯を傷つける心配もありません。
小臼歯
44,000
大臼歯
55,000

ホワイトニング

※価格は税込みです
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オフィスホワイトニング
歯科医院にて専用の機器と薬剤を使用して、短時間で歯を白くします。高濃度の薬剤を使い、7分間光照射×3セットを2回行うことで、着色汚れを分解して歯の色を明るくすることができます。
22,000
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ホームホワイトニング
ご自宅で専用トレーと薬剤を使って歯を白くするホワイトニングです。当院ではマウスピース付きのオパールエッセンスGOをご用意います。こちらは付属のトレーに薬剤が塗ってあるため、お手軽にホワイトニングを始めることができます。
22,000

入れ歯(義歯)

※価格は税込みです
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ノンクラスプデンチャー
(バルプラスト)
弾性があるナイロン弾性樹脂で作られており、金属の留め具が不要で、自然な見た目と快適な装着感が特長です。メタルフリー素材なので金属アレルギーの方にも安心してお使いいただけます。
88,000〜
165,000
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金属床義歯
入れ歯の土台部分(床)に金属を使用した入れ歯です。プラスチック製に比べて薄く作れるため、装着時の違和感を減らすことができます。また金属には優れた熱伝導性があり、食事の際も食べ物の温度が感じやすいのがメリットの一つです。
総義歯(片顎)
330,000
部分床義歯(片顎)
220,000〜
330,000

お支払いについて

昭島市の歯医者 アイリス歯科クリニックの自費診療のお支払いでは、
現金の他、以下のクレジットカードもご使用いただけます。

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デンタルローンによる分割払いも可能

昭島市の歯医者 アイリス歯科クリニックでは、
自費診療のお支払いにデンタルローンもご利用いただけます。
毎月無理のない範囲で分割払いしていくため、矯正歯科治療なども始められやすくなります。

医療費控除について

医療費控除とは、自分自身や生計をともにする家族のために医療費を支払った場合に受けられる、
一定の金額の所得控除のことです。
歯の自由診療は、高価な材料を使用することが多く治療代も高額になる場合があるので
医療費控除の対象となります。
毎年1月1日〜12月31日に支払った分を翌年3月15日までに確定申告をすると
医療費控除が適用され、税金が還付されます。
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高200万円)です。

医療費控除額(最高200万円)=(支払った医療費の額
ー 保険金などで補てんされた額)ー10万円

※所得金額の合計が200万円未満の人は、所得金額の5%になります。

例として、課税所得金額が500万円の人の場合、
扶養家族である子供の矯正治療費に年間90万円かかったならば、
「医療費控除額=90万円ー10万円=80万円×税率30%=24万円」
つまり、矯正歯科治療に費やす費用は実質、90万円ー24万円=66万円で済んだことになります。
医療費控除の税率と医療費の軽減額はこちらの表をご覧ください。

※横にスクロールしてご覧ください。
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医療費控除の手続きは、医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を
お住まいの住所を管轄する税務署へ提出してください。
その際、医療費の支出を証明する領収証や通院にかかった交通費などについて確定申告書に添付、
もしくは提示する必要があります。